裁判や調停の当事者になったら
よくあるご相談の例
- 突然裁判所から書類が届いて、どうしたらいいか分からない。
- どのように自分の主張をしたらいいか分からない。
- 手続きの進め方が分からない。
このようなことでお悩みの方に対し、下記の相談窓口をご用意しています。
民事家事当番弁護士制度
民事家事当番制度とは?
ご自分で裁判や調停をされている方を対象に、初回30分間、相談料無料で弁護士がご相談に応じる制度です。
対象となる方
下記の裁判所が取り扱っている裁判や調停の当事者になられている方で、弁護士や司法書士が代理人に就かれていない方
※裁判や調停の申立てをするかどうかについての相談など事前の相談、裁判や調停が終了した後の事後の相談は除きます。
- 千葉地方裁判所
- 千葉地方裁判所松戸支部
- 千葉家庭裁判所
- 千葉家庭裁判所松戸支部
- 千葉家庭裁判所市川出張所
- 千葉簡易裁判所
- 松戸簡易裁判所
- 市川簡易裁判所
- 千葉地方裁判所佐倉支部
- 千葉家庭裁判所佐倉支部
- 佐倉簡易裁判所
※上記以外の裁判所における事件は対象となっておりませんので、ご注意ください。
民事家事当番弁護士制度で可能なこと
突然裁判所から書類が届いて、どうしたらいいか分からない場合や、手続きの進め方が分からない場合、どのように自分の主張をしたらいいか等を初回30分間無料で弁護士に相談することができます。
相談をした弁護士に事件の依頼をすることも可能です。事件の依頼をする場合、別途費用がかかりますのでご注意ください。事件の依頼の可否・費用については、相談担当の弁護士にお問い合わせください。
なお、裁判等の手続きの状況によってはご相談に応じられないことがあります。ご相談の申し込みの際にご確認ください。
相談申込み受付窓口
- 千葉地区 043-227-8954
- 松戸・東葛地区 047-366-6611
- 京葉地区(船橋市川浦安) 047-431-7775
※裁判所の場所やお住まいの地域などを参考に、お好きな地区を選んでお電話ください。当該地区に所属する当会所属の弁護士が相談に応じます。
※お電話の際は、訴状などをお手元にご準備の上、民事家事当番弁護士制度を利用したいとお伝えください。
詳細は、こちらのPDFもご覧ください。
法律相談センター(有料)
お近くの法律相談センターでも裁判・調停の当事者になった場合の相談を受けることができます。