逮捕されたら
- あなたご自身やご家族が警察に逮捕されたら、突然のことに驚き、戸惑われることと思います。
また、逮捕の後、弁護人以外の人との面会が許されない場合も少なくありませんし、逮捕・勾留と続く身柄拘束期間は長期化する場合もあります。
そんなとき、弁護士は逮捕された方の心強い味方となります。
このようなことでお悩みの方は、千葉県弁護士会の以下の制度をご利用ください。
当番弁護士制度
1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。刑事手続の説明、防御手段等に関するアドバイスを受けることができるほか、弁護の依頼をすることもできます。
お申込を受け、当番弁護士がご本人のところに面会に赴きます。
30秒動画で知る!「当番弁護士制度」
1、ご利用の際の注意
- 身柄拘束中の被疑者を対象とします。
- 被疑者およびその関係人からの申込に限ります。
- 派遣された弁護士を私選弁護人(国選弁護人との違い)として依頼する場合、弁護士費用などは派遣された弁護士と話し合ってお決めください。
2、お申込方法
- ご本人からの場合
警察官、検察官、裁判官に対して直接「当番弁護士を呼んでほしい」と告げてください。 - 関係人からの場合
千葉県弁護士会(TEL:043-221-7330/松戸047-366-7770※)にお電話の上、下記事項をお伝えください。平日の9時~16時であれば職員が対応いたしますが、それ以外の時間においても留守番電話対応をいたします。
ア 被疑者の氏名・生年月日・国籍・通訳言語
イ 留置されている警察署
ウ 逮捕の罪名、日時(わかれば)
エ 申込者とご本人との関係
オ 申込者の連絡先
※我孫子警察署、柏警察署、鎌ヶ谷警察署、流山警察署、野田警察署、松戸警察署、松戸東警察署に身柄拘束中の方に関しては、弁護士会松戸支部(TEL:047-366-7770)が窓口となりますので、直接松戸支部にお問い合わせください。
私選弁護人紹介制度
国選弁護人ではなく私選弁護人(両者の違い)の選任を希望する方に千葉県弁護士会が弁護人候補者を紹介する制度です。
1、ご利用の際の注意
- 被疑者・被告人およびその関係人からの申込に限ります。
- 実際に私選弁護人として選任するかどうか・弁護士費用をどうするかなどは、派遣された弁護士と話し合ってお決めください(弁護人として選任しない場合の初回面談料は無料です)。
- 申込者の方のご希望に沿った弁護人を紹介できない場合もございますので、ご了承ください。
2、当番弁護士制度との違い
- 身柄拘束を受けていなくても利用できます(逮捕前でも事件化していれば利用可能です)。また、すでに起訴されて被告人となった方も利用できます。
- 弁護士費用をご準備できる方が対象となります。
- 当番弁護士制度をご利用になった方は、別途、私選弁護人紹介制度を利用することができない場合もございますので、ご了承ください。
3、お申込方法
- ご本人からの場合
警察官、刑務官、検察官、裁判官に対して直接「千葉県弁護士会に私選弁護人の紹介を求めたい」と告げてください。 - 関係人からの場合
千葉県弁護士会(TEL:043-221-7330/松戸047-366-7770※)にお電話の上、下記事項をお伝えください。平日の9時~16時であれば職員が対応いたしますが、それ以外の時間においても留守番電話対応をいたします。
ア 被疑者・被告人の氏名・生年月日・国籍・通訳言語
イ 留置されている警察署
ウ 逮捕の罪名、日時(わかれば)
エ 申込者とご本人との関係
オ 申込者の連絡先
※我孫子警察署、柏警察署、鎌ヶ谷警察署、流山警察署、野田警察署、松戸警察署、松戸東警察署、松戸拘置所に身柄拘束中の方に関しては、弁護士会松戸支部(TEL:047-366-7770)が窓口となりますので、松戸支部に直接お問い合わせください。
当番付添制度
少年審判を受けるために少年鑑別所に収容されている少年(女子も含みます)に対して、1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。
少年事件手続の説明、審判への対応等に関するアドバイスを受けることができるほか、付添人(付添人とは)の依頼をすることもできます。
お申込を受け、当番付添弁護士がご本人のところに面会に赴きます。
1、ご利用の際の注意
- 少年本人および保護者からの申込に限ります。
- すでに弁護士付添人が選任されているときにはご利用できません。
- 審判期日が近づいている場合など派遣できない場合もあります。
- 派遣された弁護士を私選付添人として選任するかどうか、弁護士費用をどうするかなどは、派遣された弁護士と話し合ってお決めください。 弁護士費用は、少年事件付添援助制度により援助を受けることができる場合もありますので、派遣された弁護士にご相談ください。
2、お申込方法
- ご本人からの場合
裁判所または鑑別所の職員に対して直接「当番付添弁護士を派遣してほしい」と告げてください。 - 保護者からの場合
千葉県弁護士会(TEL:043-221-7330)にお電話ください。
私選弁護人・国選弁護人・付添人とは
私選弁護人と国選弁護人の違い
国選弁護人とは、経済的にゆとりのない方に対して裁判所がつけてくれる弁護人のことです。
自分で選ぶ私選弁護人とは、以下の違いがあります。
- 弁護士を選べる
国選弁護人の場合、自分で弁護士を選ぶことはできませんが、私選弁護人はどの弁護士を弁護人とするか選ぶことができます。 - 早期の対応が可能
国選弁護人は逮捕後すぐに就くことはありませんが(2018年6月現在)、私選弁護人はいつでも選任することができます。
付添人とは
家庭裁判所の少年審判手続では、弁護士は刑事弁護人と同じく、少年の権利を保障するための活動のほか、少年の立ち直りを援助するための活動を行います。こうした役割を担う弁護士のことを「付添人」と言います。
国選弁護人と同じく、付添人にも国選付添人という制度があります。