借金問題:個人の債務整理に関する弁護士費用の目安
下記金額は一応の目安であり、事案の内容・複雑さなどにより、金額が異なることがあります。
また、債務者の資力等によっては、弁護士費用の分割払いに応じていますし、一定の収入要件等をクリアする場合には、法テラスの法律扶助事業の援助を受けられる場合もありますので、詳しい金額等については、担当弁護士にご相談ください。
なお、事業者や、会社の倒産事件の場合は、費用の目安が異なりますので、その点も、ご了承ください。
任意整理手続きの場合
1. 着手金:債権者数1名あたり、概ね2万円程度
2. 報酬金:着手金と同額に、下記金額を加算
1-1 減額報酬金(貸金業者主張元金と和解金額との差額の1割程度の金額。)
1-2 過払金報酬金(貸金業者から返還を受けた金額の2割程度の金額。)
個人破産申立の場合
着手金+報酬金の合計で、概ね30万円~60万円程度
※なお、破産申立の場合、同時廃止、少額管財手続いずれも、裁判所に対する申立費用等の実費(印紙、郵券、予納金等)として、弁護士費用とは別に2~3万円が必要となります。
さらに、管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、管財人費用として最低20万円以上の金額を、別途、裁判所に納める必要があります。
個人再生手続申立の場合
着手金+報酬金の合計で、概ね30万円~60万円程度
※なお、個人再生手続申立の場合、裁判所に対する申立費用等の実費(印紙、郵券、予納金等)として、弁護士費用とは別に2万円~3万円が必要となります。