交通事故
よくあるご相談の例
- 交通事故で、被害者に全治1ヶ月の怪我を負わせてしまいました。私は自賠責にしか加入していなかったのですが、相手にはどのくらい支払うことになるのでしょうか。
- 追突事故で頸椎捻挫になり、現在も治療中なのですが、加害者の保険会社から治療を打ち切ると言われてしまいました。
- 交通事故で壊れてしまった自動車について、どのような金額の賠償が受けられますか。
このようなことでお悩みの方に対し、下記の相談窓口をご用意しています。
交通事故の相談
無料相談
- 交通事故に詳しい弁護士がご相談にのります。
- 示談あっせんを受けたい方は、事前にこの無料相談を受けていただく必要があります。
- 調停・訴訟中の案件については、ご相談をお受けできない場合がございます。
- 無料相談の開催場所は、以下の3地区です。
- 同一事案につき5回まで無料でご相談できます。
千葉相談所
アクセス
相談所へのアクセス方法はこちらをご覧ください。
相談日時
原則として毎週月・金曜日(祝祭日は休み)の
午後1時30分から午後4時まで
午後1時30分から午後4時まで
相談時間
30分程度
申込方法
その他
高次脳機能障害専門無料相談について
- 千葉相談所では、高次脳機能障害専門無料相談も行っています。
- 高次脳機能障害とは、頭部に重傷を負った際に治療の後も記憶障害や性格変化等の現れるもので、一見正常な様子に見受けられるものの、日常生活を送ることが極めて困難になる点で非常に深刻です。
- 医師から、「高次脳機能障害」と診断されていなくても、(1)頭部外傷があり、(2)事故前と比べてどこか様子がおかしい、と思われた場合は、ぜひ専門相談を受けてください。
- 原則として毎月第2・第4月曜日
※予約制です。 - 相談を受ける際には、「頭部外傷に関する診断書」などの関連資料をできるだけご持参ください。
松戸相談所
京葉相談所
アクセス
相談所へのアクセス方法はこちらをご覧ください。
相談日時
原則として 第2・第4火曜日(祝祭日は休み)の
午前9時30分から午後12時00分まで
原則として 毎週金曜日(祝祭日は休み)の
午後1時30分から午後4時00分まで
午前9時30分から午後12時00分まで
原則として 毎週金曜日(祝祭日は休み)の
午後1時30分から午後4時00分まで
相談時間
30分程度
申込方法
※完全予約制です。
[電話予約]047-437-3634
平日午前9時~午後4時半(正午~午後1時を除く)
土曜午前9時~12時半
[ネット予約]インターネット予約も可能です。
こちらからお申込ください。
[電話予約]047-437-3634
平日午前9時~午後4時半(正午~午後1時を除く)
土曜午前9時~12時半
[ネット予約]インターネット予約も可能です。
こちらからお申込ください。
示談あっせん
- 損害賠償の交渉をしても相手方と折り合いがつかない場合に、弁護士が間に入り、公平で中立な立場から、示談成立のお手伝いをします。
- 早期に適正な賠償額で解決できるよう努めています。
- 示談あっせんだけを申し込むことはできません。
まずは、無料相談を受けていただき、示談あっせんに適する事案かどうかを弁護士が判断し、適する事案である場合に申し込み手続きをしていただきます。 - 示談あっせんが不調に終わった場合でも、審査委員会の審査により、賠償額を決める手続きが取れる場合があります。
※示談あっせんは、原則として、自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による事故事案を対象とするものです。
※ただし、当事者が加入する保険(共済)によっては、対象となる事案や損害の範囲が異なってきますので、詳しくは日弁連交通事故相談センターHPの「事故発生から解決まで」のページでご確認ください。
有料相談
お近くの法律相談センターでも交通事故に関する相談を受けることができます。
地名をクリックすると、詳細情報がご覧になれます。お気軽にご相談ください。