離婚・DV
よくあるご相談の例
- 離婚するにはどんな手続が必要なのでしょうか。
- 離婚した時、私が親権者になれるでしょうか。
- 浮気をしてしまいました。慰謝料はどれくらい払うことになるでしょうか。
- 夫やパートナー、恋人から暴力を受けているのですが......。
このようなことでお悩みの方に対し、下記の相談窓口をご用意しています。
DV問題法律相談
特に、夫やパートナー、恋人から暴力(殴る蹴る等の身体的暴力だけでなく、生活費を渡さないというような経済的暴力や、人格を否定するような暴言をあびせるといった精神的暴力も含みます。)を受けている場合には、「DV問題法律相談」という専門相談窓口もあります。
DVに関するQ&A
DVとは何ですか?
配偶者や恋人からの暴力のことです。配偶者や恋人からであっても暴力は犯罪です。「DV」(「ドメスティック・バイオレンス」ともいいます)被害者は暴力を受ける原因が自分にあると考えがちですが、それは間違いです。
- 殴る、蹴る等の身体的暴力
- 暴言、ののしる、侮辱する、無視する、執拗に監視する等の精神的暴力
- 性交を強制する等の性的暴力
- 生活費を渡さない等の経済的暴力
これらすべてDVといえます。
保護命令とは何ですか?どういうことができるのですか?
「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」により、「配偶者(事実婚を含む)からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫があり、更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」ときに、被害者を保護するための制度です。
保護命令には①加害者に6ヶ月間被害者の身辺をつきまとったり、被害者の住居や勤務先等の近辺をはいかいすることを禁じる「接近禁止命令」、②加害者に2ヶ月間、被害者と住んでいる住居から退去させる「退去命令」があります。被害者の親族等(親や子ども等)も接近禁止の対象となる場合もあります。また、接近禁止命令と併せて、面会強要、夜間の電話、メール、無言電話等の禁止を求めることができます。保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則があります。
DV問題法律相談希望とお伝えください。
又は
電話相談
電話から相談までの流れ
千葉県弁護士会では、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する法律相談に無料で応じています(ただし、無料なのは初回のみです)。
- STEP1 千葉県弁護士会にお電話ください。(043-306-1847)
受付時間:月~金曜日 午前9時~12時・午後1時~4時 - STEP2 弁護士会職員が応対します。「DV問題法律相談希望です。」とお伝えください。
弁護士会職員が法律相談担当弁護士を割り当て、担当弁護士の連絡先をお伝えします。
※DV問題に詳しい弁護士が担当します。
※できれば、これまでの出来事を時系列で紙にまとめておいてください。相談がスムーズにできます。 - STEP3 担当弁護士に電話をかけ、相談日時を決めます(面談・電話相談のいずれの場合も)。
- STEP4 面談相談:担当弁護士の事務所に行き、相談をします。
電話相談:担当弁護士の事務所に電話をかけ、相談をします。
DVは人権侵害です。あなたが夫やパートナー、恋人からの暴力で困っているようでしたら、 一人で悩まず一度、法律の専門家である弁護士にぜひ相談してみてください。
法律相談センター(有料)
お近くの法律相談センターで離婚・DVに関する相談を受けることができます。
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