千葉県弁護士会
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会長声明

裁判員制度に関する会長声明

司法制度改革推進本部では、現在通常国会への裁判員制度に関する法案提出の準備中である。

昨年10月の同本部「裁判員・刑事検討会」の井上正仁座長の試案は、裁判官と裁判員の合議体の員数について、裁判官3名裁判員4名とするもので、司法制度改革審議会意見書が現状の刑事裁判を改革するために国民の司法参加として提案した裁判員制度の趣旨目的に対する理解を欠いたものであったが、昨年12月にとりまとめられた自由民主党司法制度調査会小委員会案も、これを追認する内容となっている。

裁判員制度は、国民の司法参加の場として、裁判に健全な国民の社会常識が反映されるようにするものであり、あくまでも新たな制度として、裁判員が主体となり自由闊達な意見が出せる裁判形式とすることが必要である。
よって、当会は特に下記の点を要望する。

  1. 裁判官は1名または2名とし、裁判員は少なくとも6名以上とすること
  2. 裁判は、裁判員にわかりやすい制度とすべきであり、証人尋問を中心とし、供述調書についてはその作成過程全体が明らかとなるよう、可視化(録画・ 録音)を導入すること
  3. 裁判員の守秘義務については、任務を終えた後は、職務上知り得た秘密及 び自己以外の発言者及び発言内容が特定される事項を除き、処罰の対象としないこと

2004年1月15日

千葉県弁護士会
会 長  松本新太郎