千葉県弁護士会は、すでに昨年5月に「(仮称)男女共同参画条例」の早期制定を求める要望書とともに条例試案を提出している。本年9月11日に公表された「千葉県男女共同参画の促進に関する条例案」は、県の独自性をふまえ「農林水産業における家族経営協定の締結の促進」や「県の事業の入札資格審査にあたって男女共同参画促進に関する取組状況を考慮することができる等、画期的な施策が盛り込まれ評価できるものである。そこで、9月17日に当弁護士会両性の平等に関する委員会は、9月11日に公表された条例案に賛同の意を表し、今9月議会での制定を求める要望書を堂本暁子知事と莇県議会議長に面会し提出した。
その後、「入札資格」の条項を削り、「家族経営協定」の文言を削るという修正がなされ9月25日開会の議会に議案として提出された。
しかしながら、議会開会後、更なる修正要求が出ていると聞いている。その情報によると、教育の条項で「性別にかかわりなく」との文言の削除と「女性の健康支援」の条項で「自己の意思で決定できる」との文言の削除を求められているという。
上記の修正を容れれば、条例は骨抜きとなり、性別にかかわりなく真の男女平等を実現するという男女共同参画社会基本法の趣旨にもとることになる。
当委員会は、このような時代に逆行する条例の修正には強く反対するものである。
2002年(平成14年)10月2日
千葉県弁護士会
両性の平等に関する委員会
委員長 清田 乃り子