「災害ADR」では、申立手数料と期日手数料が無料です。
成立手数料も事案に応じて通常の金額より減額される場合があります。
このたびの令和5年台風第13号の被害にあわれた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「災害ADR」とは、災害に関連して生じた紛争の解決に特化して、千葉県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するために設けた手続です。
災害ADRは、本県に令和元年台風第15号と第19号、第21号による甚大な被害が生じた際にも設け、59件の申立てをいただいた実績がございます。
今回、千葉県弁護士会では、令和5年台風第13号による被害についても災害ADRを設け、風雨被害により建物に浸水し賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、土砂の流入による近隣間でのトラブルに悩んでおられる方などにその解決に向けて安心してご利用いただけるよう負担の軽減を図っております。
具体的には、千葉県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる申立人に11,000円(消費税込)を、期日手数料として1期日あたり通常、申立人と相手方にそれぞれ5,500円(同)をご負担いただいておりますが、災害ADRでは、一律にこれらを無料といたします。
また、紛争が解決した場合には、申立人と相手方それぞれに一定の基準による成立手数料をご負担いただきますが、災害ADRでは、事案ごとに被災された状況などを考慮して通常の金額より減額を認める場合がございます。
ただし、手続の過程で、建築瑕疵が問題となり建築士である専門委員のADR期日同席が必要となるときの専門委員の日当や、被災地現地で同期日を行う場合のあっせん人・補助者の旅費・日当といった、特別な費用を要するときには、申立人と相手方とで別途、その実費についてご負担いただく場合があります。
令和5年台風第13号により被災され、災害ADRの申立てを検討されておられるものの、法律相談をまだ行われていない方には、当会災害対策委員会が実施する「台風被害の困りごと無料相談」をご利用いただく必要があります。詳しくは下記災害ADRに関するチラシ をご参照ください(チラシ裏面に必要事項をご記入いただいた上でのFAXによる申込み、またはお電話による申込み〔TEL043-227-8954〕となります)。
また、申立に必要となる資料や申立て後の手続の流れなどにつきましては、千葉県弁護士会紛争解決支援センターのあっせん手続(ADR)一般についての説明箇所や掲載書式をご参照ください。
期 間
令和5年12月1日~令和6年11月30日