当会は、令和5年3月6日付で、三井住友信託銀行株式会社(本店:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 取締役社長:大山一也)との間で、「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を締結いたしました。
これまで、当会では、令和元年に弁護士業務改革委員会内に民事信託PTを立ち上げ、民事信託制度の活用に関する調査、研究を重ねてまいりました。
財産の管理や承継の方法としては、民事信託のほか、後見制度や遺言などが存在しますが、弁護士は、法の専門家として、そのすべてに主体的に関与することができます。
今般、民事信託に関する豊富な知見と実績を有する三井住友信託銀行との間で協定を締結することにより、市民の皆様の民事信託の利用に対するニーズにお応えするとともに、弁護士による法的支援を通じて、適正な民事信託契約の組成と民事信託制度の発展に寄与することができるよう取り組んでまいります。
なお、協定内容の詳細につきましては、以下の三井住友信託銀行のプレスリリースをご確認ください。
https://www.smtb.jp/-/media/tb/about/corporate/release/pdf/230306.pdf
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