2022年12月12日
外国人を装い、SNSを通じて被害者に接近して一定期間交流し、恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取ったり、一緒に投資をやろうと誘って金をだまし取ったりする、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害が最近多発し、多くの被害が生じています。
国際ロマンス詐欺案件を取り扱うとするウェブ上の弁護士業務広告の中には、以下のとおり、弁護士法、弁護士職務基本規程(以下、「基本規程」といいます。)、または弁護士の業務広告に関する規程(以下、「広告規程」といいます。)に違反するおそれのあるものが散見されます。ご注意ください。
1.取扱事例として、架空の事例が表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条1号)
2.弁護士が一人しかいないのに、24時間365日相談対応と表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項)
3.これから取り扱おうとする案件であるにもかかわらず、「専門分野」、「専門弁護士」、「国際ロマンス詐欺に特化した弁護士」などと表示されている(誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
4.現実に十分な回収ができるケースが少数であるにもかかわらず、取扱事例として、「被害金額1300万円で1100万円回収」、「被害金額500万円で400万円回収」、「被害金額300万円全額回収」といった他の詐欺事案で高額回収ができた事例をあたかも国際ロマンス詐欺事案で回収したもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項、誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
5.「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない(事務職員等の指導監督・基本規程第19条、非弁提携・弁護士法第27条)
6.広告に表示された電話番号に架電すると、「○○弁護士相談室です。」などと事務職員が応対して相談を受けるが、広告主は、勤務弁護士であるにもかかわらず、登録事務所以外の事務所を賃借して、そこに電話を引き込み、事務職員を常駐させている(複数事務所・弁護士法第20条第3項、非弁提携・弁護士法第27条、事務職員等の指導監督・基本規程第19条)
国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多いのにもかかわらず、弁護士に依頼すれば高額の回収が確実であると誤信させるような弁護士業務広告をしていたケースが見られます。
なお、このお知らせは、当会よりも先行してこの問題の調査・対応を進めている東京弁護士会と情報交換し、同会が公開している情報を参考にさせていただき掲載しています。
<参考条文>
弁護士法
(法律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
二 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
三 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
日弁連 弁護士職務基本規程
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
日弁連 弁護士の業務広告に関する規程
(禁止される広告)
第三条
弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告