平成28年(2016年)4月1日より、被災ローン減免制度(正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の運用が始まりました。
この制度は、平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響で、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに住宅ローン等の減額や免除が認められる制度です。
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
この制度の対象者が、令和2年(2020年)12月1日より、新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主にも拡大されることになりました。
★ガイドラインのメリット
①原則として、保証人に請求されません。
②負債の減免を受けても、いわゆるブラックリストには載りません。
③破産申立てをした場合よりも、手元に多くの財産が残せる可能性があります。
④無料で「登録支援専門家」の支援を受けることができます。
★ガイドラインを利用する際の流れ【重要】
① 利用を希望する方は,まず,借入の残高が最も多い債権者(銀行や貸金業者,クレジット会社など)に,ご自身でガイドラインの利用を申し出てください。
② ガイドラインの申し出を受けた債権者は,原則として,10営業日以内に,「ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書」を発行します。
③ この同意書を受け取ったら,「委嘱依頼書」をダウンロードして必要事項を記入し,債権者から受け取った同意書と一緒に千葉県弁護士会へ提出してください。弁護士会への提出は郵送でも構いません。
【同意書と委嘱依頼書の送付先】
〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番9号
千葉県弁護士会 宛
④ 書類に不備がなければ,登録支援専門家の弁護士が選任されます。登録支援専門家が正式に決まるまでは,数週間程度かかることがあります。
登録支援専門家が正式に決まった後,登録支援専門家から連絡が入ります。登録支援専門家と協議しながら手続きを進めてください。
⑤ もう少し詳しく知りたい方は,こちらへ。
★同意書が発行されないなどの着手申出に関する苦情・相談
ガイドラインの利用の申し出を受けた金融機関は、債務者がガイドラインを利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。
着手申出に関する苦情・相談は、各業界団体の苦情・相談受付窓口にご相談ください。(http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/helpdesk.pdf)