千葉県弁護士会では,令和元年台風15号、19号及び10.25豪雨による被害について,以下のような復興支援を行っております。
相談
- 台風15号・19号・10.25豪雨に関する「お困りごと相談」 相談の受付電話です。弁護士事務所での相談や,出張相談を受け付けています。無料です。
ニュース
台風15号及び19号の被害にあった皆さんに,是非お伝えしたいこととして,ニュースを発行しています。
- 千葉県弁護士会ニュース第1号「支援制度の話」
- 千葉県弁護士会ニュース第2号「相談が多いテーマ(よくある相談事例)」
- 千葉県弁護士会ニュース第3号「り災証明書って何ですか?」
- 千葉県弁護士会ニュース第4号「自宅が『一部損壊』と認定された方へ」
- 千葉県弁護士会ニュース第5号「自宅が『半壊』と認定された方へ(修繕の話)」
- 千葉県弁護士会ニュース第6号「自宅が『半壊』と認定された方へ(建設,購入,賃貸の話)」
- 千葉県弁護士会ニュース第7号「10.25豪雨の10か条」
被災ローン減免制度について(自然災害債務整理ガイドライン)
台風の影響で,住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)については,こちらをご覧ください。
災害ADR
令和元年10月の台風21号(10.25豪雨)により、建物が損壊して賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、建物の損壊や倒木による近隣間でのトラブルに悩んでいませんか?
弁護士会のあっせん・仲裁(災害ADR)は、「大規模災害に関連する民事上の紛争(※)」について、弁護士があっせん人等として当事者双方の言い分をよく聞いて、話し合いで紛争の円満な解決をめざすものです。
原則3回以内の話し合いで紛争解決をめざします。
※‥「大規模災害に関連する民事上の紛争」とは
千葉県内及びその周辺で生じた災害の被災者を当事者の一方又は双方とする民事紛争であって、当該災害に起因するものをいいます。
災害を直接のきっかけとする紛争に限らず、例えば「被災後の補修工事に関するトラブル」であっても災害ADRとして受付が可能な場合があります。
詳しくは弁護士会事務局までお問い合わせください。
■「災害ADR」では、申立手数料及び期日手数料が無料です。成立手数料も事案に応じて通常より最大で半額まで減額される場合があります。
「災害ADR」とは、令和元年10月の台風21号(10.25豪雨)に関連して生じた法的紛争の解決について、千葉県弁護士会のADRを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減するために、今般、あらたに設けた手続です。
災害ADRは、東日本大震災や熊本地震等の際にも、同様の趣旨で設けられ、数多く利用されております。この度の台風21号(10.25豪雨)により建物が損壊して賃貸借関係や修繕方法で問題が生じたり、建物の損壊や倒木による近隣感でのトラブルに悩んでいらっしゃる方等にもなるべくご負担なくご利用いただけるよう、経済的負担の軽減を図らせていただいております。
具体的には、千葉県弁護士会のADRをご利用される場合には、申立手数料として、通常、申立てをされる「申立人」に11,000円(消費税込)を、期日手数料として1期日あたり通常、「申立人」及び「相手方」よりそれぞれ5,500円(消費税込)をご負担頂いていますが、「災害ADR」では、一律に、これを無料とします。
また、紛争が解決した場合には、申立人と事件の相手方との当事者折半にて、一定の基準での成立手数料をご負担頂きますが、「災害ADR」では、被災された状況などを考慮し、事案に応じて、最大半額まで減額されることとなります。
手続の過程で、鑑定費用等の特別な費用を要する場合には、申立人と相手方とで、別途、実費をご負担頂く場合があります。
■「災害ADR」のお申し込みをサポートします。
通常の方法に加え、災害ADRは、①千葉県弁護士会にお電話いただくか、②「災害ADR」案内ちらし裏面の申込用紙に、所定の事項を記入して頂き、千葉県弁護士会紛争解決支援センター宛に郵送またはファックスで申し込むことができます。
この場合は、申立サポート弁護士から内容確認の電話連絡をし、申立書の作成をお手伝いいたします。
※令和元年の台風15号及び19号による災害は受付を終了いたしました。
なお、申立て後の手続の流れなどにつきましては、千葉県弁護士会紛争解決支援センターのあっせん手続(ADR)一般についての説明箇所をご参照ください。