何らかのご事情により出生の届出がされず,日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方(「無戸籍の方」)は,戸籍謄本等により身元を証明することが出来ないために社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか,各種の行政サービスを享受する上でも困難が生じています。
当会では,無戸籍問題法律相談を開設し,無戸籍の方が戸籍をつくるために必要な裁判の手続(嫡出否認の調停又は訴訟・親子関係不存在確認調停又は訴訟・認知調停又は訴訟等)等について,この問題に詳しい弁護士がご相談に応じております。
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
相談内容
無戸籍の方が戸籍をつくるために必要な裁判手続等について
相談対象者
無戸籍の方ご本人,そのご家族,支援者の方等
費用
初回相談料は無料 2回目以降の相談や事件の受任は有料(民事法律扶助制度も利用可能)
申込方法
弁護士会に電話(電話番号043-306-3851)で申込 相談は,各相談担当弁護士の事務所で実施