千葉県弁護士会では,下記の日時において,「旧優生保護法被害相談110番」(電話相談会)を開催します。 旧優生保護法に基づいた施策により、1948 年から96 年までの間、数多くの知的障がいをはじめとして障がいのある方々が自らの意に反し、あるいは意思を確認されないまま、不妊手術を強制されました。対象者のなかには10 歳に満たない方もいました。 当会としても,被害の実態を把握し、被害救済につなげていくため、被害者に遭われた方及びその家族の方向けに,下記の日時において,「旧優生保護法被害相談110番」(電話相談会)を行うことにしました。 是非、お電話をお願い致します。
日 時
平成30年5月21日(月)午前10時から午後4時まで
電話番号
043-221-3520
費 用
無料
申込方法
不要
問合せ先
043-227-8431